2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
民進党は、憲法五十三条の臨時国会召集義務違反と憲法七条の解散権濫用について、憲法審査会において安倍内閣の暴挙を調査し、その再発を防止するための議論を行うべきと考えます。 安倍政権による立憲主義の破壊の最たるものは安保法制です。集団的自衛権行使の解釈変更は、いわゆる昭和四十七年政府見解の恣意的な読替えという、法解釈ですらない不正な手口による絶対の憲法違反であることは既に完全に立証されています。
民進党は、憲法五十三条の臨時国会召集義務違反と憲法七条の解散権濫用について、憲法審査会において安倍内閣の暴挙を調査し、その再発を防止するための議論を行うべきと考えます。 安倍政権による立憲主義の破壊の最たるものは安保法制です。集団的自衛権行使の解釈変更は、いわゆる昭和四十七年政府見解の恣意的な読替えという、法解釈ですらない不正な手口による絶対の憲法違反であることは既に完全に立証されています。
その際には、解散権濫用に関する内容的、手続的な制限規定をあわせて設けるべきではないのかというような御主張もございます。 もちろん、これらの御主張に対しては、今でも解釈、運用上行ってきているものであり、不都合はないのであるから、何ら明文改憲をするような必要はないとするCの欄の御見解もございます。 次は、内閣総理大臣が欠けた場合などに置かれる内閣総理大臣の臨時代理に関する論点です。
政局の混迷が党内不一致から来ているこの際、吉田総理は権力におぼれて解散権濫用の誤りを犯すべきではなく、今後もかかる事態に陥つた場合には、当然総辞職して罪を天下に謝すべきであると思うが、首相の所見はいかがでありますか。(拍手) 以上、吉田内閣の相次ぐ失政により、今やわが国の上下に欺瞞する綱紀の紊乱と道義の頽廃とはまことに驚くべきものがあるのであります。